これまでの会計処理と「オフバランス」という前提
第9回で触れたとおり、事業用不動産を賃借すると、これまでの会計処理のもとでは貸借対照表への計上は限定的で、賃料は損益計算書を通過する費用として扱われてきました。この処理は「オペレーティング・リース」と呼ばれ、借手の資産・負債をあまり膨らませないという性質から、多店舗展開を進める企業にとって、出店を重ねても財務指標が悪化しにくいという実務上の利点として使われてきました。
この「賃借すればオフバランスにできる」という前提は、会計基準を作る側から見ると、企業が実質的に負っている支払義務(将来の賃料総額)が財務諸表に表れないという課題として長く指摘されてきました。多店舗を賃借で展開する企業ほど、実態としての固定的な支払義務は大きいのに、貸借対照表上はそれが見えないという乖離が生まれていたためです。
何が変わるのか:借手のオンバランス化という方向性
企業会計基準委員会(ASBJ)は、この課題に対応するため、原則としてすべての賃貸借について借手が使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上する新しい会計基準を公表しました(出典:企業会計基準委員会「企業会計基準第34号『リースに関する会計基準』等の公表にあたって」 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_01.pdf 、2026年9月6日時点で確認)。この基準は、上場企業や会社法上の大会社など、会計監査人による監査が義務付けられている企業を主な対象に、連結会計年度・事業年度の期首から適用される予定とされています。
この記事の執筆時点で確認できる情報では、強制適用の開始時期は2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度からとされ、企業の判断による早期適用も認められる見込みとされています(出典:同上、2026年9月6日時点で確認)。ただし、こうした適用時期や対象範囲の詳細は今後の実務指針や運用の中で調整され得るものであり、この記事ではあくまで方向性の説明として扱います。
制度の詳細は変動し得る
会計基準の適用時期・対象企業の範囲・経過措置の詳細は、公表後も実務対応や解釈の積み重ねによって具体化していく部分があります。中小企業を含む非上場企業への影響の及び方も、監査対象かどうかや取引先からの要請によって個別性が高いといえます。この記事の記述は執筆時点の一次情報に基づく一般的な説明であり、自社への適用可否と対応時期は、顧問税理士・公認会計士に確認してください。
店舗網が多い企業への影響:財務指標の読み替え
賃借物件が使用権資産(資産)とリース負債(負債)として計上されるようになると、総資産と総負債がともに増加する方向に働きます。第9回の比較軸で言えば、これまで「賃借はBSへの影響が小さい」としていた前提が崩れ、賃借であっても購入に近い形でBSを膨らませる局面が生まれます。
結果として、総資産利益率(ROA)のように総資産を分母に使う指標や、自己資本比率のように負債の大きさが影響する指標は、店舗数が多い企業ほど数値が変化しやすくなります。数値そのものが悪化するというより、同じ経営実態でも、指標の計算に使う分母・分子が変わるという理解の仕方が実態に近いといえます。金融機関との対話や社内の目標設定でこれらの指標を使っている企業は、基準変更前後で単純に数字だけを比較しないよう注意が必要になります。
| 観点 | これまでの一般的な処理 | 見直し後の方向性 |
|---|---|---|
| 貸借対照表への計上 | 限定的(オフバランスに近い) | 使用権資産・リース負債として計上 |
| 総資産・総負債 | 賃借は影響が小さい | 賃借でも購入に近い形で増加 |
| 多店舗展開への含意 | 出店を重ねても指標が悪化しにくい | 出店を重ねるほど指標への影響が可視化される |
実務でどう備えるか
制度の詳細が固まりきっていない段階でも、方向性が明確である以上、準備を先送りする理由は乏しいといえます。特に多店舗展開を計画している企業ほど、早めに影響を把握しておく価値があります。
- 保有する賃貸借契約を棚卸しする契約期間、賃料、更新条件を一覧化し、将来の支払義務の全体像を把握します。
- 自社が対象企業に該当するかを確認する上場・非上場、監査対象かどうかによって適用のタイミングと必要性が異なるため、顧問会計士に確認しましょう。
- 主要な財務指標への影響を試算する総資産・総負債が増加した場合の自己資本比率やROAの変化を、保有する契約データをもとに概算します。
- 金融機関・取引先との対話の準備をする指標が変化する背景を説明できるよう、変更の性質(実態の悪化ではなく表示方法の変更)を整理しておきます。
確認しておきたい一次情報
企業会計基準委員会(ASBJ)が公表する基準本文と適用指針、および顧問の会計士・税理士からの説明。この記事で示したURLと確認時点はあくまで執筆時点の情報であり、実務対応の判断は必ず最新の一次情報で行ってください。
まとめ
- 賃借がBSへ与える影響を小さく見せてきた従来の会計処理には、実態との乖離が指摘されてきました。
- 新しい会計基準は、借手が使用権資産とリース負債を計上する方向へ見直す内容です。
- 適用時期・対象範囲の詳細は変動し得るため、この記事では方向性の説明にとどめます。
- 多店舗展開企業ほど、総資産・自己資本比率などの指標への影響が可視化されやすくなります。
- 制度の詳細を待たず、契約の棚卸しと指標への影響試算には早めに着手する価値があります。
次回からはC 契約・法務編に移り、借地借家法が賃借人を保護する仕組みという、契約・法務の基礎を扱います。